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在留資格(ビザ)の変更

日本で就職をする場合、現在の「留学」の在留資格から就労可能な在留資格に変更をする必要があります。

大学での専攻内容と就職先で従事する職務内容に関連性がある場合、在留資格の変更が認められます。 一般的に文系の学生は「人文知識・国際業務」、理系の学生は「技術」という在留資格に変更するケースがほとんどです。(就労可能なビザの種類についてはこちら

原則、就職をする年の1月から(東京入国管理局では前年の12月から)申請書類の受付を行なっていますが、受付け開始日については最寄の入国管理局に確認しましょう。

在留資格の変更に必要な書類

1.自分で準備・作成する書類

  • パスポート
  • 外国人登録証明書
  • 在留資格変更許可申請書(用紙は地方入国管理局にあります)
  • 履歴書
  • 卒業証明書(または卒業見込証明書)
  • 申請理由書

  • 法務省のホームページより入手できる資料
  • 法務省ホームページ内の在留資格変更許可申請ページ
  • 法務省ホームページ内の在留資格変更許可申請用紙がダウンロードできるページ


  • 2.就職する企業からもらう書類

  • 雇用契約書の写し
  • 登記簿謄本、決算報告書、会社案内
  • 雇用理由書等

  • 3.大学からもらう書類

  • 卒業証明書(又は卒業見込証明書)


  • 在留資格変更手続の注意点

    提出書類の準備は遅くとも3ヵ月前には開始する

    在留資格変更のための書類集め、書類作成には時間がかかることがありますし、申請後すぐに結果が出るとは限りません。手続をしてから変更許可が下りるまでの目安は1〜2ヵ月です。在留資格の変更が認められない場合、せっかく日本での就職が決まっても帰国しなければなりません。
    提出書類の準備は就職をする前年の9月頃に開始しましょう。そうすれば、万が一、申請結果が不許可であった場合も、再度の申請で許可になる可能性もありますので、書類の準備は早め早めを心がけましょう。

    就労可能なビザの種類

    在留資格 対象者の例
    教授 大学や大学に準ずる機関、高等専門学校の教授、助教授、助手等
    芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など、収入を伴う活動を行う芸術家
    宗教 宣教師等
    報道 新聞社、通信社、放送局などの報道関係者、およびフリーの記者、カメラマン、編集者
    投資・経営 投資者や経営者や会社の役員等(「法律・会計」は除く)
    法律・会計業務 弁護士や会計士、税理士、弁理士等(日本の法律上の資格を有する場合)
    医療 医師や歯科医師、看護士、助産婦、作業療法士等(日本の法律上の資格を有する場合)
    研究 公私の機関での研究員等(「教授」を除く)
    教育 小・中・高等学校及び各種学校等の教職員
    技術 理学、工学など自然科学分野の知識や技術を有する人等(他の資格に当たるものは除く)
    人文知識・
    国際業務
    法律、経済など人文科学の知識を有する人等(他の資格にあたるものは除く)
    企業内転勤 外国にある日本企業の子会社・支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤
    外国にある本店から日本国内にある支店等に対して、技術や人文知識・国際業務に該当する活動を行う場合
    技能 産業上の熟練技能を要する人等 (外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築や土木、宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等)
    興行 演劇家や演芸、スポーツ選手、芸能活動を行おうとする人等(「投資・経営」を除く